内容 |
①補正対象書類名の意義
(a)特許出願人は、願書の他に特許請求の範囲・明細書及び必要な図面を提出するべきことと定められており、これらは補正の対象としては別々の書類です。例えば特許出願人が図面のうちの図1を補正したいと考えても、仮に手続補正書において補正対象を【図1】と記載した場合には、【図1】という項目は図面中だけでなく、明細書の図面の説明の欄にもあります。
特許庁の職員が特許出願人の補正の意図をその度に判断しなければならないとすると、不効率であるため、手続補正書には補正対象書類名を記載するべきとされています。
(b)補正対象書類名は、予め定められた正式名称を使用しなければなりません。「請求の範囲」や「図」のように勝手に略称を用いてはなりません。
②補正対象書類名の内容
(a)特許出願の手続等において、願書・特許請求の範囲・明細書・図面の如く一度しか提出されない書面と、意見書・手続補正書・代理人受任届のように同種の書類が幾度も提出される可能性があり、書類の種類だけではどの書類が補正対象なのか特定できない場合があります。
(b)このように書類名のみでは補正する書類を特定できない場合には、特許出願人(或いは手続をする者)は、【補正対象書類名】の欄の次に【補正対象書類提出日】の欄を設けて「平成○年○月○日」のように記録しなければなりません。
【補正対象書類名】 代理人受任届
【補正対象書類提出日】 平成24年7月1日
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