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703 手続補正書の/特許出願の意義/特許出願の流れ |
体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
手続補正書の補正方法 |
意義 |
手続補正書の補正方法とは、手続補正書において、特許出願の出願書類や中間手続、その他特許に関する書類に関して補正の種類を“追加”・変更”・削除”のように表示する項目です。
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内容 |
@“補正方法”の意義
特許出願に関連する書類を補正しようとする場合、特許出願人は手続補正書に「補正対象項目名」及び「補正の内容」を特定することを定められています。
→手続補正書の補正対象項目名とは
これらの事項を特定すれば、補正の箇所及び内容が決まるために十分と考えることもできますが、特許出願人(或いは手続をする者)が補正をした意図を簡単に表示できれば、補正の適否を審査するときに便利です。
そこで手続補正書に“補正方法”の欄を設けて追加・変更・削除の別を記載することにしました。
“補正方法”の欄は手続補正書の必須記載事項です。
A“補正方法”の内容
(a)補正の中身によっては、追加・変更・削除の別を迷うこともあります。
(b)例えば特許出願人が明細書の或る段落の一部(最終行のみ)を削除するときには、削除ではなく、“変更”として、最終行を削除した段落の内容の全体を“補正の内容”の欄に記載します。
(c)図1から図3の記載のうちで、図2のみを削除しようとするときには、補正対象書類を“図面”とし、“補正方法”を“変更”として、“補正の内容”の欄に新たな図1(元の図1)及び新たな図2(元の図3)を記載します。単に図2を削除すると、方式的に不適合となるからです。
(d)3人で共同発明したのに、特許出願の願書に1名の発明者の表示を欠落したので、補正しようとするときには、“補正方法”は“追加”ではなく“変更”となります。この場合には補正対象は発明者全体であり、一つの【手続補正○】の“補正の内容”の欄で、【発明者】【住所又は居所】△△【氏名】□□という記載を人数分連続して記載します。
特許出願は特許を受ける権利を有する者の共有者全員でしなければならない(特許法第38条)というルールがあり、発明者の“追加”を認めることは法律的に問題があるからです。
(e)特許出願の流れの中で特許請求の範囲に請求項を追加することになった場合、例えば補正前の請求の範囲が請求項1〜2のみからなるときに、請求項3を追加する際には補正方法を“追加”とし、元の請求項1と請求項2との間に新たな請求項を追加する際には、補正対象項目名を“全文”とするとともに手続方法を“変更”とします。
(f)なお、特許出願人は請求項を追加するときには、【手続補正○】の項目の欄の前に次の記載項目を設けて請求項の増加数を表示し、併せて手数料補正の欄を設けて増加分の出願審査請求料を支払わなければなりません(出願審査請求後に補正する場合)。
【補正により増加する請求項の数】 1 →手数料補正とは
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留意点 |
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