内容 |
①手数料補正の意義
特許出願その他の各種手続の補正には、書面の中身の他に、料金の補正の補正も含まれます。書面の中身の補正の場合には、手続補正書中に手続対象書類名・手続対象項目名・補正方法・補正の内容の欄を設けてそれぞれ所定事項を記載することにしています。それぞれどの書類のどこを、どういう意図(記載事項を追加したい、変更したい、削除したいなど)でどういう内容に補正したいかを特定するためです。
しかしながら、手数料補正の場合には、どのように補正するべきかは決まっているので、通常の手続補正と同じような記載項目を書く必要はありません。
そこで通常の手続補正の欄とは別に手数料補正の欄を設けて、特許出願人等に下記の内容を記載させることにしました。
②手数料補正の内容
(a)手数料補正は、手続補正書に次の欄を設けて行います。
【手数料補正】
【補正対象書類名】
【納付金額】
【予納台帳番号】
(b)【補正対象書類名】には、「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように特許出願人等が納付するべき書類の正式名称を記載します。
“審査請求書”のように言葉を省略してはいけまんせん。
(c)【納付金額】には特許出願人等が納付すべき不足手数料の額を正確に記載します。
(イ)その際に「円」、「,」等の余分な語を加えずに1000円不足の場合には「1000」と記載します。
(ロ)「千円」のように漢数字を使わずにアラビア数字のみで表示しなければなりません。
(d)【予納台帳番号】(後述)の欄は、紙面に特許印紙を納付して手続をする場合には、設けるに及びません。
③手数料補正が必要となる場合
(a)出願審査請求をした後に特許出願人が請求項の数を増やした場合に、増加した請求項の数に応じた手数料を納付することが必要になります。
この場合には、手数料補正とともに手続補正書に【補正により増加する請求項の数】の欄を設けて、その数を記載しなければなりません。
(b)特許出願人が金額を間違って記載した場合
いわゆる印紙代(特許庁の手数料)は改定されることがありますので、特許出願の時から相当時間を経ているときには、その時点での手数料を確認することが必要です。
(c)予納台帳の残高が不足していた場合
オンライン手続では、通常、特許庁の料金は予納台帳から引き落とす場合が多いですが、その残高が不足している場合に、手数料納付の指令がかかります。
一旦、手数料納付指令がかかったときには、紙面に特許印紙を貼付して納付すると、その指令に対して確実に対応できます。
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