内容 |
①“補正の内容”の意義
特許出願に関連する書類を補正しようとする場合、特許出願人は手続補正書に「補正対象項目名」を特定することを定められています。
→手続補正書の補正対象項目名とは
「補正の内容」は、前記項目をどのように補正するかを決定する項目です。
手続の補正は項目単位の入れ替えが基本ですので、特許出願人が補正したいと望む部分を補正の内容に記載すると、下記に述べる通り、意に反して他の部分を削除してしまうことになる可能性がありますので、注意が必要です。
② “補正の内容”の内容
(a)特許出願の流れの中で明細書の段落番号を振り直す必要が生じた場合には、特許出願は明細書の全文補正を行わなければなりません。
(b)同様に【0001】と【0002】の間に段落番号を追加したい場合にも、明細書の全文補正を行います。
(c)特許出願人が或る段落の内容を変更しようとする場合は、その段落番号を補正対象項目として、補正後の段落の内容の全体を記載します。
例えば段落の第1行目を補正する積りで補正後の第1行目のみを記載すると、第2行目以降の内容を削除することになりますので、注意が必要です。
(d)特許出願人は、特許請求の範囲を次の単位で補正することができます。
(イ)特許請求の範囲の全文補正
(ロ)請求項単位の補正
(e)特許出願人は、特許請求の範囲を補正したときには、補正により変更した個所に下線を引きます。ただし、欄名に下線を引くことはできません。
(f)特許出願人が例えば【図2】と【図3】の間に新たな図を追加する補正をしようとするときには、次のように元の図3を図4とし、新たな図3を追加する補正をします。
【手続補正1】
【補正対象書類名】 図面
【補正対象項目名】 図3
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【図3】
(新たな図面を追加)
【手続補正2】
【補正対象書類名】 図面
【補正対象項目名】 図4
【補正方法】 追加
【補正の内容】
【図4】
(元の図3を追加)
(g)特許出願人が例えば図1~図3のうちの図2を削除しようとするときには、図2の内容を元の図3に代えるとともに、図3を削除します。
【手続補正1】
【補正対象書類名】 図面
【補正対象項目名】 図2
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【図3】
(元の図3を追加)
【手続補正2】
【補正対象書類名】 図面
【補正対象項目名】 図3
【補正方法】 削除
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