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@予納の意義
特許出願等の手続が電子化される前は、紙である出願書類に直接印紙を貼付して手数料を納付していましたが、オンラインによる特許出願が開始されるに伴い、別の納付方法が必要とされました。
特許出願の書類とは別に、従来通り印紙を貼付した書面を提出したり、各特許出願毎に振り込みをする方法を採ることもできますが、オンラインによる特許出願の流れの中で出願手続と一緒に納付の手続を可能としたのが、予納という方法です。
A予納の内容
(a)特許出願等の申請書での予納による支払い方法
各種申請書に【手数料の表示】欄を設け、取得した予納台帳番号6桁と納付金額を記録します。
(例)
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 15000
(b)予納の準備
(イ)予納台帳番号の取得
特許出願などを使用とする人は、事前に特許庁から予納台帳番号を取得することが必要です。予納台帳番号は1名に1番号のみ付与されます。
インターネット出願ソフトで取得しようとするときには、インターネット出願ソフトで初回の申請人利用登録時に予納台帳番号を取得します。
書面で取得しようとするときには、特許庁へ『予納届』を提出すると、7日から10日程度で「予納台帳番号通知」が送付されます。
(c)予納の方法
(イ)『予納書』に手数料等の見込額に相当する特許印紙を貼付して特許庁へ提出します。
(ロ)特許印紙は郵便局で販売しています。
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