体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Means Plus Function Claimの態様(米国特許出願) |
意味 |
米国特許出願においては、“means for
….ing”のような機能的表現を使用するクレームを、Means Plus Function
Claimといいます。ここではこの種のクレームの態様に関して言及します。
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内容 |
@米国特許出願におけるMeans Plus Function Claimの態様
米国特許法では、特許出願人が他の技術的要素と組み合わせることを条件として物の機能を特定する手段をクレームに組み込むことを認めていますが、その反面として、その機能を具現化する実施例を予め明細書に記載することが求めています。
従って、米国においては、クレームの記載がMeans Plus Function Claimに該当するか否かは重要なことです。
A米国特許出願におけるMeans Plus Function Claimの態様
(a)Means Plus
Function Claimの典型例は、物の発明においては“means for”、方法の発明においては“step
for”を用いるものです。
(b)しかしながら、機能のみで技術的要素を特定することが問題になっているのですから、実質的に非構造的かつ機能的であれば、“Means
Plus Function”に該当する可能性があります。例えば“mechanism for”、“device for”、“member
for”、“apparatus for”などです。
BMeans Plus Function
Claimであるかどうかは最終的に裁判所が判断します。
その判断においては、Means Plus Function
Claimの推定という考え方が適用されます。 →Means Plus
Function Claimの推定(米国特許出願の)
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留意点 |
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