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@予期性とは、発明の新規性がないこと、或いは先願の発明と同一であることと同義です。米国特許出願は、その対象である発明が先行技術から予期されるときには、拒絶されます(米国特許法第103条等)。
A判例によると、一つのクレームに記載された各要素の全部が明示的(expressly)に或いは固有的(inherently)に単一の文献に見出されるとき、クレームの発明は、予期可能なものとされます。814
F. 2d 628 631 Verdegeal Bros. v. Union Oil Co. of California
これに対して、それらの要素が複数の文献に亘って記載されているときには、進歩性(非自明性)の問題として取り扱われます。
Bあるクレームが幾つかの構造(structure)又は要素(composition)を全体として或いは選択肢としてカバーしており、これら構造又は要素が先行技術において知られているときに、クレームは予期可能なものとして扱われます。
265. F.3d 1349, 1351 Brown v. 3M
C特許出願の審査において、(引用例中の)要素は、クレームで要求される通りに配置されているべきですが、文字通り(ipsissimis verbis)のテスト、すなわち用語として同一であるということを確認する必要はないというべきです。
910 F.2d 831 In re Bond
D特許出願人がクレーム中で設定した範囲が先行技術に開示された範囲と重複するときにも予期性が成立する可能性があります。
→範囲に関する予期性
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