内容 |
①NAP条項の意義
(a)例えば特許権者甲と乙との間で特許権Aに関して知財紛争が生じ、和解及びライセンス契約により締結した後に、仮に甲が“自己が保有する別の特許権Bに関しても権利侵害があった。”などと主張すると、紛争の終結の目的を達成することができません。
(b)NAP条項は、過去の侵害行為に関する一切の権利主張を禁止する意味があります。
(c)さらに将来の実施に対しても、交渉の対象となった特許及び当事者が保有する他の特許の行使をしないという約束を含むことが通常です。
②NAP条項の内容
(a)NAP条項は、“権利行使をしないこと”ことを基本的な機能とするライセンス契約と類似している面もありますが、交渉対象とならない特許発明(契約後に特許出願され、特許となった発明を含む)をも対象とする点で広い概念です。
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