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765 3倍賠償/特許侵害/特許出願/進歩性 |
体系 |
ビジネス用語 |
用語 |
3倍賠償 |
意味 |
3倍賠償とは、米国特許法において特許侵害に関して実際の損害額の3倍まで損害賠償を請求できるというものです。
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内容 |
①3倍賠償の意義
(a)3倍賠償は、懲罰的損害賠償の一種であると考えられます。
→懲罰的損害賠償(Punitive damage)とは
(b)米国特許法第284条には次のように規定されています。
損害賠償額について陪審による評決が行われなかった場合には、裁判所が当該金額を査定しなければならない。いずれの場合でも、裁判所は損害賠償額を評価又は査定額の3倍迄増額することができる。
→米国特許法第284条とは
②3倍賠償の内容
(a)特許法の規定には規定されていませんが、3倍賠償の請求をするためには、故意侵害又は不誠実な侵害であることが条件であると理解されています。
→故意侵害(wilfull infringement)とは
3倍賠償は、懲罰的損害賠償の一種であり、これは許しがたい被告の行為に対して請求すうるものだからです。
③3倍賠償に対する対応
(a)3倍という数字は、原告と被告との利益のバランスを考慮したのでしょうが、それでも被告にとっては大変重い負担です。もともと特許侵害の賠償額は高額になり易いからです。
(b)被告としては、故意侵害でないという証拠(侵害の成否について専門家に相談をしたなど)を用意することはもちろんとして、特許出願時に新規性や進歩性があるか否かを確認すること、意見書や補正書を含めた特許出願の経緯を調べて禁反言による可能性を考慮するべきです。原告の特許出願にいわゆる特許ファミリーと言われる対応外国特許出願が存在するときには、外国での特許出願の経緯も禁反言の反論の根拠となります。
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留意点 |
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