パテントに関する専門用語
  

 No:  766   

故意侵害/特許侵害/特許出願/進歩性

 
体系 ビジネス用語
用語

故意侵害(Willfull infringement)

意味  故意侵害(Willfull infringement)とは、他人の権利を意図的に(intentionaly)或いは作為的に(deliberately)侵害することをいい、特許侵害の場合には、いわゆる3倍賠償の対象となります。


内容 ①故意侵害の意義

(a)例えば他人の特許権の存在が明らかになった状態でその特許発明を実施することは、故意の侵害であることの証拠となります。

(b)これに対して誠意(good faith)を以て実施をしたときには、故意の侵害ではありません。

 例えば特許調査を行って他人の特許出願の時点より前の先行技術が発見され、その先行技術から進歩性の欠如により特許が無効となる可能性が高いという専門家の鑑定を受けていたときには、一般的には、故意の侵害ではありません。

①故意侵害の内容

(a)故意侵害であることは、特許侵害に対する賠償請求として3倍賠償ができる条件となるという意味で重要です。
3倍賠償とは

(b)侵害の認識の程度としては、一般に、過失(Negligence)→無謀(Recklessness)→意図的(Intentional)の順序で裁判官の心証があります。
→無謀侵害とは

(c)2007年のSeagate判決において、CAFC(連邦巡回裁判所)は、3倍賠償の故意要件として、それまでの「過失」では足りず、「無謀」であることが必要と判断されました。
→Seagate判決とは

(d)もっともこの記事を作成している時点(2016年)で、同判決の判断基準に関して、後の裁判で最高裁へ上告中であり、判断が変わる可能性があります。


留意点

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