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@アカデミック・ディスカウントの意義
大学は、その国の最高峰の技術開発施設の一つであり、そこでの研究成果をくみ取って特許出願に振り向け、発明の活用を図ることは、産業政策上大きな意味があります。
特に米国でバイドール法(公的な研究資金を受けた機関が開発の成果を自らのものとして特許出願し、権利化することを認める法律)が大きな成果を挙げていることを背景として、我が国でも、大学関連発明の特許出願を奨励する政策が推進されています。その奨励策の一つとしてアカデミック・ディスカウントがあります。
Aアカデミック・ディスカウントの内容
(a)アカデミック・ディスカウントの対象者
(イ)「大学等」
ここで「大学等」とは、大学 、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関法人を含みます。
(ロ)大学等の研究者
なお、大学等の学生は、通常は、“大学等の研究者”には該当しません。但し、学生であっても大学職員として専ら研究に従事する者は大学等の研究者に該当します。
(b)アカデミック・ディスカウントの対象項目
特許出願の審査請求料、第1年次から第10年次の特許料が半額程度に減額されます(産業競争力強化法第17条)。
金額に関しては特許庁HPで最新情報を確認して下さい。
(c)アカデミック・ディスカウントの手続
特許出願の毎に軽減申請書を特許庁に提出する必要があります。
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