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795 用途発明の表現形式/進歩性審査基準/特許出願 |
体系 |
実体法 |
用語 |
用途発明の表現形式について |
意味 |
用途発明とは、或る物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見い出すことに基づく発明をいいます(進歩性審査基準)。ここでは特許出願の請求の範囲における用途発明の表現の形式に関して説明します。
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内容 |
①用途発明の一般的な表現形式
(a)特許出願の発明は、特許請求の範囲の記載に基づいて把握するものであり、特許請求の範囲の記載が明瞭であれば、一般的に、発明のカテゴリーはその特許請求の範囲の記載の末尾から判断されます。
(b)そして用途発明の表現形式としては、物の発明にあっては「○○剤」や「○○料」が、また方法の発明にあっては、「・・・を用いる~方法」があります。
このように表現することにより、用途発明は物質の発明と区別されるのです。
例えば“…を含有することを特徴とする温血動物に対し毒性の極めて少ない殺虫剤”、“成分Aを有効成分とする肌の防止用化粧料”の如くです。
これに対し、物質の発明では、特許請求の範囲において、物質を指し示す名詞形で終わります。
〔参照判決 平成第7年(行ケ)第27号〕
(c)もっともこうした表現方法は絶対的なものではなく、例えば特許出願人が「芝草品質の改良方法」の発明の特許出願において「芝草の密度,均一性及び緑度を改良するための」という表現である物の用途を限定したときに、その表現を理由として用途発明であることが否定されるべきではありません。〔平成25年(行ケ)第10255号参照〕
要するに、特許出願の対象が“或る物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見い出すことに基づく発明”であるかどうかが問題だからです。
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留意点 |
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