内容 |
①但書きの事実の立証責任の内容
(a)本文の適用を除外する形で規定された但書きを含む条文があります。
(b)こうした場合には、本文に掲げられた事実の効果を否認する方の当事者に但書に掲げられた事実の証明責任があるとされています。
②但書きの事実の立証責任の内容
(a)例えば、特許法第29条の2の規定では、本文は、大略次のような構成を採ります。
〔本文〕特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願等であって当該特許出願の日後に出願公開等が行われていたものの最初の明細書等に記載した発明と同一であるときには、…特許を受けることができない。
〔但書き〕特許出願時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一であるときには、この限りではない。
(b)この特許法第29条の2違反の無効審判を請求されたときには、特許権者が但書きの事実は証明しなければならないと考えられます。
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