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@証明責任の意義
(a)裁判所の審理(民事訴訟)は、当事者が提出する証拠に基づいて行われます。例えば乙が甲の特許を侵害したとして甲が訴訟を提起したときに、事実関係が黒(特許侵害の事実あり)ならば甲に有利に、事実関係が白(特許権侵害の事実なし)ならば乙に有利に判決しなければなりません。
(b)もちろん、裁判所が如何に証拠を精査しても白・黒を判断し難い場合があります。それでも裁判に引き分けはないので、甲又は乙の何れかに有利な判決を出さなければなりません。
(c)そこで予め事実関係が立証されない場合にどちらの当事者に不利益を被らせるのかを定めることにしました。この不利益のことを証明責任といいます。
A証明責任の内容
(a)民事訴訟では、原則的に裁判所に対して自己に有利な判決を求める側が証明責任を負います。
(b)例えば先使用権確認訴訟では、先使用権の発生要件(特許出願の日前に自ら発明をし或いは自ら発明をした者から知得して当該特許出願前に特許発明の実施である事業或いは事業の準備を行ったこと)は、先使用権を有すると主張する者が証明しなければなりません。
→証明責任の分配
(c)証明責任は、立証責任、挙証責任ともいいます。 →立証責任とは
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