内容 |
@文言侵害の意義
(a)特許出願人が保護を受けようとする発明を特許請求の範囲を記載して特定するのは、特許出願人自身の義務であり、発明をどう特定するのかは審査官・審判官ではなく特許出願人の自由意思で決定されるべきである反面、一旦特許出願の請求の範囲の各請求項に記載された発明が特許となった後には、各請求項に記載された発明の構成要件が一体として権利が成立したものと考えられます(→権利一体の原則)。
(b)従って妄りに請求の範囲を超えて特許権を主張するべきでないというのが特許法の原則です。
(c)請求の範囲の請求項の記載通りに特許侵害が行われた場合(例えばデッドコピーを含む)に、これを文言侵害といいます。
A文言侵害の内容
(a)例えば仮想事例として、白熱灯の発明において、特許出願人が“ガラス製の球体とこの球体の内部に配置されたフィラメントを含み、内部を真空としてなる照明具”という文言で特許出願をして保護を受けたとします。特許出願人としては、特許出願の時点において内部を真空とすることができる程度の強度を有する透明な球はガラスぐらいしか思いつかないという軽い気持ちで限定したのですが、こうした場合、他人の実施行為を文言侵害として排除できるのは、“ガラス製の球体”に限られます。
(b)特許出願人の知識の範囲以外で真空を形成するに足る強度の透明材料があったかもしれないし、仮にないとしても特許出願後にそうした材料が出現するかもしれない、と考えると、“ガラス製の”という文言を請求の範囲に入れるのは特許出願人のミスです(請求項1より下の従属項に入れる分には問題ありませんが)。
B文言侵害を超える侵害行為に対する救済
前記の通り特許侵害の成否は、請求の範囲の文言通りに解釈するのが原則なのですが、発明を文章化することは困難なため、これには実務上重要な例外が設けられています。
(a)間接侵害
これは、特許出願人が保護をうけようとする発明を要件A+B+Cとしており、他方、、第三者の実施品が要件B+Cで構成される場合でも、一定の条件下で特許侵害の成立を擬制するものです。
前述の権利一体の原則の例外と言えます。
(b)均等論
これは特許出願人が保護を受けようとする発明を要件A+B+Cと特定しており、他方、他人の実施品が要件A’+B+Cで構成される場合でも、一定の条件下で特許発明と均等の範囲として保護を認めるという考え方です。
前述の間接侵害は特許法の規定に基づきますが、均等論は判例に基礎を置きます。 →均等論とは
|