体系 |
権利内容 |
用語 |
権利一体の原則 |
意味 |
権利一体の原則とは、発明の構成全体の実施をいい、その一部の実施を言わないという原則です。
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内容 |
@例えば特許発明が要件A+B+Cで構成されると特許請求の範囲に記載されている場合に要件Cを欠く発明を実施しても特許権又は専用実施権の侵害(「特許侵害」という)とはなりません。
A我国の明細書・特許請求の範囲の記載の沿革を述べると、古い時代には特許請求の範囲と発明との関係が明確ではなく、例えば一つの発明を構成する複数の要件を数項に分けて書く事例もあって、解釈の混乱を生じました。そこで大正10年法で「特許請求の範囲の構成に欠くべからざる事項のみを一項に記載すべき」という単項性が採用されました。
Bその後、単項性から現在の改善多項制へ移行し、特許請求の範囲の記載の要件も、「発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した請求項に区分する」→「請求項に区分して、各請求項毎に…発明を特定するために必要な事項の全てを記載しなければならない。」というように変遷します。しかし特許請求の範囲に記載された要件全部が一体として技術的思想である発明を構成するという考え方は同じです。
C外国にも権利一体の原則と同様の概念があります(→オール・エレメント・ルール)。
D特許権の効力の拡張的例外として、間接侵害の規定があります。
E権利一体の原則は、利用発明の概念にも関係します(→そっくり説)。
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留意点 |
@の例でいえば、係争物が要件A+B+C’からなり、C’とCとが技術的に均等であるときに、係争物は特許発明の技術的範囲に属するものとして扱われます(均等論)。
→均等論とは
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