体系 |
実体法 |
用語 |
主張責任 |
意味 |
主張責任とは、ある事実が弁論で主張されないと、その事実はないものとされることによって受ける一方当事者の不利益をいいます。
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内容 |
@主張責任の意義
(a)弁論主義を採用する民事訴訟では、法律効果の存否を判断するには必要な事実は当事者が主張しなければならりません。
→弁論主義とは
(b)そうした主張がないときには当該事実が考慮されない結果、一方の当事者が不利益(不利な判決)を受けることになります。こうした不利益を主張責任といいます。
(c)特許の分野で言えば、たとえば特許侵害訴訟において、分割出願の要件を欠いているために特許出願の新規性・進歩性を欠如しており、或いは当該特許出願が後願となる(先願主義違反)ために、裁判所にとって無効であることが“顕著な事実”であっても特許濫用の抗弁の主張は当事者が行う必要があります。
→裁判所に顕著な事実とは
弁論主義の下では、当事者が主張しない事柄(特許出願の要件の有無を含む)を裁判所が判断することは許されないからです。
A主張責任の内容
(a)どちらの当事者が主張責任を負担するのか(主張責任の分配)の考え方は、証明責任の同じです。
(b)弁論主義の下では、証明責任が問題にならない場合〔例えば(特許出願の発明の基礎となる)自然法則のような公知の事実に関するとき〕でも、当事者の主張は要求されるから、立証責任とは別に主張責任はあります。
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留意点 |
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