内容 |
@請求の趣旨の意義
(a)特許法第131条第1項には、審判を請求する者は、「請求の趣旨及びその理由」を記載しなければならないと記載しなければならないと記載されています。
(b)請求の趣旨と請求の理由とは相互に関連し合っていますが、裁判官は、当事者の申し立てない請求の理由を審理することができますが、当事者が申し立てない請求の趣旨は審理できないため、両者を区別することが重要なのです。
(c)なお、旧特許法では審判請求書には「一定の申立」と記載されていましたが、民事訴訟の例に倣って“請求の趣旨”を規定しました。
→請求の趣旨(民事訴訟法等の)
A請求の趣旨の内容
(a)特許出願の拒絶査定を不服とする審判を請求する場合には、次のように記載します。
「原査定を取り消す。本願の発明は特許すべきものとする、 との審決を求める。」
(b)訂正審判を請求する場合には、次のように記載します。
「特許第○○○○○○○号の明細書、特許請求の範囲(及び
図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求 の範囲(及び図面)のとおり訂正することを認める、との 審決を求める。」
なお、請求項ごとに訂正審判を請求する場合には、次のように記載します。 「特許第○○○○○○○号の明細書、特許請求の範囲(及び
図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求 の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項○、○、○
〜○について訂正することを認める、との審決を求める。」
(c)特許無効審判を請求する場合には次のように記載します。
「特許第○○○○○○○号発明の特許請求の範囲の請求 項1及び2に記載された発明についての特許を無効と
する。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を 求める。」 →請求の趣旨(無効審判の)
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