体系 |
審判など |
用語 |
審判請求書 |
意味 |
審判請求書とは、特許庁長官に対して審判を請求する意思表示のための書面です。
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内容 |
@審判請求書の意義
(a)特許法は、行政処分の適正化のために審判制度を設けています。査定系審判として特許出願(又は特許権存続期間の延長登録出願)の拒絶査定に対する不服審判、訂正審判があり、当事者系として特許無効審判があります。
(b)このうち特許出願の拒絶査定に対する不服審判は特許出願の審査の結果に対して再チャレンジするという意味があり、続審としての性質を持ちますが(→続審主義とは)、事件としては別個のものとして扱われます。裁判所の3審制の第一審に相当する手続だからです。
(c)また訂正審判、無効審判は特許処分の後の手続です。
(d)そこで新たな事件を請求することの意思表示を書面で行うために審判請求書を要求することにしたのです。
A審判請求書の内容
(a)審判請求書のは次の事項を記載しなければなりません。
(イ)当事者及び代理人の氏名・住所
特許出願の拒絶査定不服審判では特許出願人、訂正審判では特許権者のみが当事者ですが、無効審判の場合には相手方も記載する必要があります。
(ロ)審判事件の表示
(ハ)請求書の趣旨及びその理由
請求の趣旨は、明確かつ簡潔に記載するべきです。例えば“(本件特許出願)の原査定はこれを取り消す。本願はことを特許する。”という如くです。
→請求の趣旨(審判請求書の)
審判官はこの範囲を超えて審理をすることができません。審判制度が職権主義を採用するといっても審理範囲には限界があるのです。
→職権主義/探知主義とは
(b)審判請求書の要旨を変更する補正は許されません。 →要旨の変更とは(審判請求書の)
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留意点 |
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