体系 |
権利内容 |
用語 |
類似必要的共同訴訟 |
意味 |
類似必要的共同訴訟とは、共同訴訟のうち必ずしも共同して訴えたり或いは訴えられたりする必要はないが、共同訴訟となった以上は共同訴訟人に対する裁判の勝ち負けを一律に決するべきである訴訟形態をいいます。
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内容 |
①類似必要的共同訴訟の意義
類似必要的共同訴訟となるのは、判決の合一確定の要求があるからです。
すなわち、共同訴訟人甲・乙の一人(甲)と相手方丙との間の判決が他の訴訟人乙に及んでくるために、同一の請求に関して、甲は丙に勝ったが、乙は丙に負けたという結果となるのは不合理なのです。
②類似必要的共同訴訟の内容
(a)例えば或る特許権に対して特許無効審判を請求するときに、複数人が共同して請求することができますが(特許法第132条第1項)、これは民事訴訟法上の類似必要的共同訴訟に該当すると考えられます。
(b)無効審決や特許取消の決定に対する取消を求める訴えに関しては、従来は固有必要的訴訟と解することが一般的でしたが、平成14年以降、これを類似必要的共同訴訟と解する最高裁判決が複数出されています。
(c)まず商標に関して
・平成14年2月22日に商標登録無効審決に関して平成13年(行ヒ)第142号(ETNIES
事件)が出され、
・同14年2月28日に同じく商標登録無効審決に関して平成13年(行ヒ)第12号が、
・同14年3月25日特許取消決定の取り消しに関して平成13年(行ヒ)第154号が
それぞれ出されています。
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留意点 |
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