体系 |
権利内容 |
用語 |
通常共同訴訟 |
意味 |
通常共同訴訟とは、本来は別々に提起されるべき訴えを、各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求に関連性がある場合に、まとめて行えるというものです。
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内容 |
@通常共同訴訟の意義
(a)当事者主義(処分権主義や弁論主義)が支配する民事訴訟においては,たとえ多数の当事者が関与する訴訟であっても,各当事者についての判決が区々になっても差し支えない通常共同訴訟が原則です。
→当事者主義とは
しかし,共同所有関係にある財産(特許権や特許出願に関する権利などを含む)をめぐる紛争については,各当事者の請求相互の関連性が強いために区々に判決をすることが許されず,判決の合一確定の要求により必要的共同訴訟になることがあります。
(b)複数の請求権に関連があるといえるのは次のような場合です。
(イ)訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき
(ロ)訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき
(ハ)訴訟の目的である権利または義務が同種であって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき
A通常共同訴訟の内容
(a)通常共同訴訟では、本来別々に請求するべきものですから、各訴訟人の行為は他の訴訟人に影響しません(同訴訟人独立の原則)。
(b)但し、共同訴訟人の一人が提出した証拠は他の共同訴訟人の主張する事実の認定にも利用できると考えられています(証拠共通の原則)
証拠から得られた裁判官の心証はひとつだからです。 →必要的共同訴訟とは
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