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@形成判決の意義
(a)形成判決は、法律状態の変更を宣言する判決であり、権利を作り出すという意味で創設判決、権利関係を変更するという意味で権利変更判決ということもあります。
もっとも特許権の創設は、特許庁の専権事項であり(特許法第66条)、裁判所はこれを行うことができません。特許制度の趣旨から、特許出願により開示され、一定の審査を経た発明にのみ、特許権を付与するべきだからです。
(b)形成判決が有する法律状態を変化させる効力を形成力といいます。 →形成力とは
(c)形成判決と確認判決とは区別されなければなりません。
例えば特許出願前から自ら発明(特許発明と同じもの)を実施しており、先使用権が発生している筈だから認めて裁判所に貰おうといって、裁判を起こすのは、確認判決を求める訴えであり、形成判決を求める訴えではありません。
特許出願前の実施等の要件を具備した時点で線使用権は発生しており、裁判所はそれを確認するに過ぎないからです。
A形成判決の内容
(a)特許異議申立事件で特許取消決定が行われ、その決定の取消を求める訴訟で原告の訴え認める場合、裁判所は、その決定を取り消すという形成判決を行います。特許を維持するべき旨の給付判決をすることはできません。
→給付判決とは
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