体系 |
権利内容 |
用語 |
給付判決 |
意味 |
給付判決とは、民事訴訟において、訴訟の対象となっている権利に基づき被告に対して或る行為を行うこと又は或る行為を行わないことを命ずる判決です。
|
内容 |
@給付判決の意義
(a)給付判決とは、民事訴訟において、或る権利に基づいて被告に対して給付を命ずることを判決です(→給付とは)。
(b)例えば専用実施権の設定・通常実施権の許諾を定めたライセンス契約において、ライセンシーがライセンサーに所定のライセンシーを支払うことを命ずる判決の如くです。(c)給付とは、或る行為を行うこと(作為)だけでなく、或る行為を行わないこと(不作為)を含みます。
(d)例えば特許侵害訴訟においては、特許権者は、特許侵害により生じた損害の賠償を行うこと、侵害行為を停止することを命ずることができます。
(e)給付に関して裁判所の判断を受けるためには、所定の訴訟要件を具備することを要します。
A給付判決の内容
(a)例えば特許出願の拒絶審決に対する取消訴訟では、裁判所は、審決を取り消すという内容の形成判決をすることができるに留まり、そこから進んで特許を付与するべきという給付判決を行うことはできません。
→形成判決とは
(b)給付判決は、確認判決などと異なり、執行力を有します。そうしないと裁判をした意味がないからです。
→執行力とは
(c)さらに給付判決により争い事を終結させるために、既判力が認められます。 →既判力とは
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|