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@当然無効の意義
(a)特許法では、無効理由(新規性・進歩性の欠如など)が存在する場合に特許無効審判を請求できる旨の規定が存在しており、特許を無効とすることは特許庁の専権事項であると考えるのが通常です。
(b)これに対して、行政処分に外観上明瞭でありかつ重大な瑕疵があるときには行政庁の審判を待つまでもなく何人も無効と判断することができるという行政法上の原則があるので、これを特許処分に適用できるえという考え方があります。
(c)特許の分野では、特許無効審判の無効審決による特許の無効に対して、行政法の原則による無効の態様を当然無効ということがあります。
A当然無効の内容
(a)当然無効の理論の是非はともかくとして、平成16年改正により、無効審判により無効とされるべきことを理由とする抗弁を可能とする規定(特許法104条の3)が採用されたことにより、当然無効の理論を認める必要は無くなったものと考えられます。
特許侵害の訴訟の相手方からすれば、権利行使を免れば足りるからです。
なお、前述の無効理由の存在に基づく抗弁と、当然無効とは意味が異なります。前者は、権利の行使ができないというだけで権利自体は生きており、また訂正審判をすることにより無効理由が解消されれば、権利行使が行使可能な状態になるからです。
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