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○本案判決の意義
本案判決では、訴えによる原告の訴えの原告の請求に関する当否に関して判断します。
原告の請求とは、例えば特許出願の拒絶審決に関して当該審決を取り消すことを求めるという請求です。
原告の請求の中身に立ち入らずに門前払いの形で訴えを却下することもあり、こうした判決を訴え却下判決と言います(→訴え却下判決とは)。
@本案判決の内容
本案判決の“本案”とは、民事訴訟法において派生的・付随的な事柄に対して、中心となる事柄という程度の意味です。
前述の特許出願の拒絶審決確認訴訟を例にとると、特許請求の範囲の解釈や本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定は事件の中心的事柄であるのに対して、訴えが所定の期間内にされたことは相対的に付随的な事柄です。
或いは差止請求権不存在確認訴訟において、特許発明の技術的範囲への係争物の属否が事件の中心的事柄であるのに対して、当事者適格などは相対的に付随的な事項です。
A本案判決の種類
(a)本案判決には、給付判決・確認判決・形成判決があります。
(b)行政事件訴訟では本案判決は容認判決・棄却判決・事情判決に区分されます。
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