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○訴え却下判決の意義
訴え却下判決は、いわば門前払いの判決であり、本案判決に対する用語です(→本案判決とは)。
特許侵害訴訟であれば、特許発明の技術的範囲への係争物の属否、特許出願の拒絶審決や無効審決の取消審判における進歩性・先願主義違反などの実体的特許要件の有無などは全く審査されません。
これに対して、具体的内容を審査した結果、請求に理由がない場合には訴えが「棄却」されます。棄却判決は本案判決の一種です。
○訴え却下判決の内容
門前払いとなる理由として、当事者に関する訴訟要件(当事者能力や当事者適格)を欠くこと、訴訟対象に関する訴訟要件を欠くこと、裁判所に関する訴訟要件を欠くことが挙げられます。
例えば特許出願の拒絶審決に対する謄本の送達の日から30を経過した審決の取消を求める訴えは、訴訟要件を備えないものとして、特許出願が拒絶された実体的な理由を審理されることなく却下されます(平成26年(行ケ)第10140号)。
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