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883 確認の利益/特許出願/キルビー判決/特許侵害 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
確認の利益 |
意味 |
確認の利益とは、認の訴えについて要求される権利保護の利益を言います。
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内容 |
@確認の利益の意義
特許権の行使を予め免れるために、例えば特許出願前から自分の発明を実施していたことを理由として先使用権があることを確認したり、或いは自己の製品は相手の特許発明の技術的範囲に属しないから損害賠償請求権を行使されないことを確認するために、事業者が裁判所に確認の訴えを提起することがあります。
裁判は、当事者間の紛争の解決や未然防止を図るための制度ですから、訴えを提起するためのは訴えの利益が必要とされます。確認の訴えを起こす時に要求されるのが“確認の利益”です。
A確認の利益の内容
(a)確認の利益の中身は、訴えの目的である権利又は法律関係の存否について具体的に当事者に現に紛争が存在していたり、或いは利益の対立が存在することを必要とします。
例えばキルビー判決の事件では、甲が取得する一つの特許権Aに関して乙との実施契約が締結されていたところ、甲が別の特許権Bを取得したことに伴って、乙の製品が
特許権Bの特許発明の技術的範囲に属するとして、甲が乙に対して更に実施料を請求し、これに対して乙が債権不存在確認訴訟を提起しました。
→平成3年(ワ)第9782号 (キルビー判決・第一審)
(b)債権の不存在を判決で確認してもらうことで、原告(乙)の法律上の地位の危険や不安定を回避することができるので、確認の利益が存在します。
これに対して、訴えの目的物が不確定という理由で確認の利益が認められなかった事例もあります。 →確認の利益のケーススタディ
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留意点 |
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