[判決言い渡し日] |
平成6年8月31日 |
[発明の名称] |
半導体装置 |
[主要論点] |
特許出願の経緯による禁反言 |
[判例の要点] |
特許請求の範囲の用語の意味が明細書の記載を参酌しても理解できないときには、特許出願の審査経過で表れた上申書、意見書での弁明を参酌することができ、包袋禁反言の原則に基づいて、これと異なる主張を特許後にすることは許されません。 |
[本件へのあてはめ] |
本件特許出願の審査の経緯において、審査官の、特許請求の範囲中の「距離的に離間されている回路素子」との記載についての、離間された回路素子間はどうなっているのか具体的な説明がないという指摘に対して、特許出願人は、“トランジスタT1、T2、抵抗蓄電器(C1R8)及(C2R3)等の回路素子間には、半導体薄板の一部が存在し、実施の態様では少なくとも次に示すような抵抗素子が存在し得る例として記載されています。”と弁明しているのであるから、回路素子間に半導体薄板の一部が存在し、そのバルク抵抗が利用されているという趣旨の説明をしているものと理解されます。従って、被告の主張(被告が主張するような、物理的に接触していなければどのような態様であってもいい)は採用できません。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
平成6年(ネ)第3790号(キルビー判決・控訴審) |
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