内容 |
①当事者の意義
(a)ある法律行為に直接関与した者を当事者といい、これに対して直接関係していない者を第三者といいます。
(b)例えば特許権者甲が乙(会社)に対して通常実施権を許諾し、乙が別の会社丙に吸収されて通常実施権が乙から丙へ移転したとします。
通常実施権の移転に関しては乙と丙とが当事者です。なお、従来は、譲受人丙が第三者甲に対抗するためには通常実施権の移転の登録をすることが必要でしたが(旧特許法第99条第3項)、平成23年の改正により登録しなくても対抗できる制度となりました。
(c)民事訴訟法においては、当事者とは、その名において訴え、或いは訴えられた者をいいます。
(d)ある事件について判決が確定すると、当事者は判決が目的とした事柄に関する判断について後の裁判で争うことができないという既判力が発生します(→既判力とは)。
②当事者の内容
(a)特許法において、特許出願の拒絶査定に対する不服審判や訂正審判を査定系審判というのに対し、特許無効審判や特許権存続期間延長登録無効審判を当事者系審判と言います。
(b)後者は、当事者(請求人・被請求人)が対立する構造をとるからです。この構造のことを当事者対立構造といいます。
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