体系 |
権利内容 |
用語 |
訴訟能力 |
意味 |
訴訟能力とは、民事訴訟法上、訴訟当事者として自分が単独で訴訟を遂行するのに必要な能力を言います
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内容 |
①訴訟能力の意義
特許法の手続では、主として特許出願など特許に関する手続を行うに際して自分自身では十分に自らの利益を守ることができない者を保護するために、手続能力という概念が導入されています(特許法第7条)。
→手続能力とは
民事訴訟法において前記手続能力に対応するのが、訴訟能力です。
要するに、訴訟能力とは、民事訴訟の当事者又は補助参加人として、
・訴訟行為を有効に行ない、
・裁判所や他の当事者の訴訟行為を受ける
ことができる能力です。
そうした能力を欠く者については、本人の保護のため、単独で訴訟手続を行わせないようにしているのです。
②訴訟能力の内容
訴訟能力を有するか否かは、行為能力(契約などの法律行為を独立して有効に行うことができる能力)によって決まるのが原則です(民事訴訟法第28条)。
→行為能力とは
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留意点 |
訴訟能力を有していても、具体的な訴訟行為を行う時点で意思能力を有していないときには当該行為は効力を有しません(→意思能力とは)
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