パテントに関する専門用語
  

 No:  904   

私的自治/特許出願/通常実施権

 
体系 民法
用語

私的自治の原則

意味  私的自治の原則とは、個人の自由な意思を認め、個人の私法関係をその意思によって自由に規律させる原則です。


内容 ①私的自治の原則の意義

 私的自治の原則は、近代法の思想の一つです。

 法律に違反しない限り、個人の法律行為は自由ということです。

 法律行為の多くは契約により成立しますので、私的自治の中心は、契約自由の原則にあるということができます(→契約自由の原則とは)。それ以外には、団体を設立することの自由などが挙げられます。

②私的自治の原則の内容

 例えば特許を受ける権利は、譲渡性があり、特許を受ける権利の譲り受け人が発明者から特許出願をして発明の保護を受けることができますが、その際にどういう条件で(例えば有償か無償か)譲渡するのかは、当事者(発明者と特許出願をしようとする者)の自由意思で定めることができます。

 同じく特許発明に関して通常実施権の設定・専用実施権の許諾などのライセンス契約をするときにも、契約内容は当事者が自由意思で決めるべきものです。

 但し、独占禁止法などに違反しないことが前提となります。


留意点

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