内容 |
①請求の認諾の意義
(a)請求の承認は、被告が原告の主張を承認することであり、原告の請求の放棄に対する用語です。
(b)請求の認諾は、被告がどういう趣旨でその陳述をしたかに関係なく認められます。
従って、陳述の内容には十分に注意しなければなりません。
(c)請求の認諾があると、裁判所の請求の当否に対する判断が不要となり、請求の認諾を忍術した調書が確定判決と同一の効力を持ちます。
これにより裁判は終了します。
②請求の認諾の内容
(a)例えば特許侵害訴訟において被告が“特許発明は特許出願時に容易に発明できたものであり、進歩性を欠く特許は無効であるから、特許権の行使は権利の濫用である”旨の抗弁をしながら、裁判外で進歩性を肯定する発言をしたとしても、請求の認諾にはなりません。
請求の認諾とは訴訟の口頭弁論又は準備書面での陳述であることが必要であり、裁判外で何かを言っても直接訴訟法上の効力がないからです。
(b)
請求の認諾は、請求を直接かつ無条件で認める陳述でなければならず、例えば“△△が周知技術でないとしたら特許発明は進歩性があり、特許権は有効である”旨の条件付きの陳述は対象外です。
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