内容 |
@請求の放棄の意義
(a)請求の放棄は、原告が自らの主張を放棄することであり、被告の請求の承認に対する用語です。
(b)請求の放棄は、被告がどういう趣旨でその陳述をしたかに関係なく認められます。
従って、陳述の内容には十分に注意しなければなりません。
(c)請求の放棄があると、裁判所の請求の当否に対する判断が不要となり、請求の認諾を忍術した調書が確定判決と同一の効力を持ちます。
これにより裁判は終了します。
A請求の放棄の内容
(a)例えば特許出願の拒絶審決の取消特許訴訟において“進歩性がないとして特許出願を拒絶した審決は不当である”旨の主張をしながら、裁判外で原告が(進歩性がないので)特許出願の拒絶されたのは本来は妥当である旨の発言をしても請求の放棄にはなりません。
請求の認諾とは訴訟の口頭弁論又は準備書面での陳述であることが必要であり、裁判外で何かを言っても直接訴訟法上の効力がないからです。
(b)請求の放棄は、訴訟物自体についての陳述です。
その前提となる事実(特許出願の発明の構成要件のうちで△△は特許出願前に周知技術であったなど)は、自らを不利にする陳述であっても請求の放棄にはなりません。
ただし、裁判上の自白として扱われることはあります。 →裁判上の自白とは
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