内容 |
@裁判上の和解の意義
(a)裁判上の和解は、裁判所における和解であり、私法上の和解に対する用語です。 →私法上の和解とは
和解とは互譲性を重視した概念です。
(b)裁判上の和解には、民事訴訟の手続中に裁判所において当事者が相互に主張を譲歩して争いを解決する行為(訴訟上の和解)の他に、和解を望む当事者が起訴前に相手方の普通裁判籍所在地の会い裁判所にして和解する行為(起訴前の和解)があります。
(c)裁判所上の和解が成立したときには、書記官により和解の内容が調書に記載され、この和解調書は確定判決と同一の効力を有します。
(d)裁判上の和解の場合には、和解調書が作成されることで裁判は終了します。
A裁判上の和解の内容
(a)特許侵害訴訟においては、一般的に次のようなことを和解条項に含めることができます。
・被告は、原告特許権を侵害していることを認める。
・被告は、今後、被告製品を製造・販売しない。
・被告は、原告に対して和解金として△△△万円を支払う。
(b)被告が特許侵害訴訟への対抗手段として特許無効審判を請求している場合には、当該審判の請求を取り下げることを和解条項に入れることができます。
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