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908 私法上の和解/特許出願/進歩性/特許侵害 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
私法上の和解 |
意味 |
私法上の和解とは、当事者同士が両者の間に存在する法律関係について互いに譲り合って争いを終えることを合意することであって、裁判所が関与しないものを言います。
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内容 |
@私法上の和解の意義
(a)私法上の和解は、裁判所外の和解であり、裁判上の和解に対する用語です。 →裁判上の和解とは
(b)和解とは互譲性を重視した概念です。当事者の一方が全面的に譲歩することもある示談とはその点が異なります。
(c)私法上の和解は、典型契約(一般に行われている契約の典型として規定が置かれている契約)の一種です。
A私法上の和解の内容
特許侵害、すなわち甲の特許権を乙が侵害したか否かを巡ってトラブルが発生した場合でも、裁判所によらず互譲により和解をすることができます。
こうした場合に、甲の側から“乙は,今後,甲の特許権につき,自ら又は第三者を用いて無効審判請求をしない。”ということを和解条項に入れることを要求される場合があります。すなわち、後日、乙が甲の特許出願前に甲の特許発明の特許性(新規性・進歩性)を否定するような先行技術を発見しても、無効審判の請求をしないという義務を課すものです。
ライセンス契約の際にライセンサーがライセンシーに対して不争義務を課す条項を課すのと同様の趣旨によるものです。 →不争義務とは
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留意点 |
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