パテントに関する専門用語
  

 No:  933   

単独行為/特許出願

 
体系 手続の総則
用語

単独行為

意味  単独行為とは、単独の意思表示を構成要素とする法律行為を言います。


内容 ①単独行為の意義

(a)単独行為は、契約や合同行為に対する概念です。
合同行為とは

(b)単独出願には、相手方のある単独行為と、相手方のいない単独行為とがあります。

 前者は例としては、追認などがあります。

 例えば特許出願に関して代理権のない者がした手続を、手続能力を有する本人(特許出願人)又は法定代理人が追認するという如くです(特許法16条第2項)。

 また特許ライセンス契約において、一方が契約違反をしたことを理由として、他方が契約を解除するのも単独行為です。



②単独行為の内容

(a)発明者が国家に発明の保護を求める場合には、単独出願(単独での特許出願)と、共同出願(複数人が共同で行う特許出願)との2つの形態があります。

(b)特許を受ける権利が共有に係るときには、各共有者と共同でなければ、特許出願をすることができません(特許法38条)。

(c)単独行為は、契約などと異なり、行為者の一方的な意思により行うものですから、基本的に法律が認めた場合でなければすることができません。


留意点

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