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 パテントに関する専門用語
  

 No:  934   

合同行為/特許出願/特許の活用

 
体系 手続の総則
用語

合同行為

意味  合同行為とは、数人の共同した意思表示を構成要素とする法律行為を言います。


内容 @合同行為の意義

(a)合同行為は、単独行為及び契約に対する概念です。

(b)契約と合同行為とには次の違いがあります。

・契約・数個の意思表示が互いに対立している。

・合同行為・全ての意思が同じ方向に向いている。

A合同行為の内容

(a)合同行為の形成として例えば社団の形成があります。

zu

 こうした社団は、

 法人格がある場合には、権利主体として、自ら特許出願し、或いは特許を譲り受けることができ、

 法人格がない場合でも、代表者の定めなどの一定の条件を満たすときには、他人の特許出願に対する出願審査請求、特許無効審判の請求などを行うことができます(特許法第6条)。

(b)近年では、一定の規格に適合する特許を有する特許権者がパテントプールを形成することを形成して、そのパテントプールを管理する団体を立ち上げ、当該団体を通じてその規格の実施に必要な特許群の実施許諾を第三者に対して行うということが行われています。
パテントプールとは

 個々の特許権者と特許ライセンスの交渉をすると膨大な時間がかかるためです。これにより特許の活用を促進することが期待されます。


留意点

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