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@単独行為の意義
(a)単独行為は、契約や合同行為に対する概念です。
→合同行為とは
(b)単独出願には、相手方のある単独行為と、相手方のいない単独行為とがあります。
前者は例としては、追認などがあります。
例えば特許出願に関して代理権のない者がした手続を、手続能力を有する本人(特許出願人)又は法定代理人が追認するという如くです(特許法16条第2項)。
また特許ライセンス契約において、一方が契約違反をしたことを理由として、他方が契約を解除するのも単独行為です。
A単独行為の内容
(a)発明者が国家に発明の保護を求める場合には、単独出願(単独での特許出願)と、共同出願(複数人が共同で行う特許出願)との2つの形態があります。
(b)特許を受ける権利が共有に係るときには、各共有者と共同でなければ、特許出願をすることができません(特許法38条)。
(c)単独行為は、契約などと異なり、行為者の一方的な意思により行うものですから、基本的に法律が認めた場合でなければすることができません。
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