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@パテントプールの意義
(a)1つの技術標準に標準必須特許を有する多数の権利者が居て、これらの者に対して実施者が個別的にライセンス交渉をするとすれば、極めて煩雑であり、実質上特許の活用が図れない可能性があります。
パテントプールを形成することでこうした煩わしさから解消されます。
(b)複数の権利者に対して通常のライセンス交渉と同じく実施料を決めると、一つの製品の実施に対して実施料が積み重なり、コストが非常に高くなる可能性があります。
パテントプールを形成することで標準必須特許全体として実施料率を定めることができ、実施料の総額を合理的なものとすることができます。
(c)複数の権利者に対して個別的にライセンス交渉をすると、本来標準必須特許と評価されるべきでないものにライセンス契約をしてしまう可能性があります。
パテントプールを形成することで、実施者は、第三者(後述のライセンス管理会社など)の評価により認定されたと標準必須特許のみをライセンスの対象とすることができます。また権利者側としては、真に標準必須特許を有する者の間で実施料をすることができます。
Aパテントプールの内容
(a)パテントプールは、通常、標準化団体以外のライセンス管理会社によって運営されます。
(b)標準必須特許を有する権利者は、ライセンス管理会社に対して再実施許諾の権限付きの実施許諾を行うなどの方法で複数の標準必須特許をまとめて管理し、実施許諾を求める者に対して一括して許諾を行います。
→再実施許諾(サブライセンス)とは
(c)そしてライセンス管理会社は、実施料を複数の権利者に対して分配します。
(d)実施料の分配は、標準必須特許の数に応じて分配される場合が多く、従って不合理にならない範囲で一つの企業が技術標準に必須の技術に関して十分な数の特許出願を行う傾向にあります。
(e)パテントプールは、オープン&クローズ戦略のオープンの役割を担うものです。
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