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937 当事者適格裁/特許出願/通常実施権 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
当事者適格 |
意味 |
当事者適格とは、民事訴訟法上、一定の権利又は法律関係に関して原告又は被告として訴訟を遂行し、本案判決を受けるために必要な適格を言います。
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内容 |
@当事者適格の意義
当事者適格は、具体的な事件の内容に応じて決定される事柄であり、当事者能力や訴訟能力のように事件内容と無関係の概念と区別されます(→当事者能力とは)。
当事者適格は、訴訟要件の一つであり、これを欠くときには訴えは却下されます
A当事者適格の内容
(a)審決取消訴訟の原告適格は、当事者、参加人、参加を申請して拒否された者に限り、認めめられます(特許法第178条第2項)。
当事者とは、査定系審判(特許出願等の拒絶審判・訂正審判)においては請求人、当事者系審判(無効審判)では請求人及び被請求人です。
当事者の他に参加人及び参加を申請して拒否された者にも原告適格を求めた理由は、特許権の対世的効力に鑑みながら、原告適格の範囲を合理的に制限するためです。
→原告適格とは(審決取消訴訟の)
(b)審決取消訴訟では、特許庁長官を被告としなければなりません。但し、当事者系審判またはその再審においては、その請求人または被請求人を被告としなければなりません(特許法第179条)。
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留意点 |
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