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938 請求人参加/特許出願/進歩性/無効審判 |
体系 |
審判など |
用語 |
請求人参加 |
意味 |
請求人参加とは、特許法第132条第2項(共同審判)の規定により審判を請求できる者が参加申請の形で他人が請求した審判の審理に加わることを言います(特許法第148条第1項)。
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内容 |
①請求人参加の意義
(a)請求人参加は、もともと審判を請求できた者甲が請求人としての資格により他人乙が請求した審判に加わることです。もともと甲、乙が共同で審判を請求した場合と比べると、審判に後から加わるのか、審判の途中から加わるのかの違いがあるだけで、本質的な違いはありません。
(b)従って請求人参加による参加人は、被参加人が審判請求を取り下げた後でも、審判手続を続行することができます(特許法第148条第2項)。
(c)特許法132条第1項の規定とは、「同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は共同で審判を請求できる。」というものであり、従って特許権存続期間延長登録出願や特許出願の拒絶査定不服審判、或いは訂正審判は対象外です。もともと、これら特許出願等が共同で行われた場合には出願人全員で審判を請求しなければならず(特許法第132条第3項)、請求人参加を認める意味がないからです。
(d)特許法の請求人参加は、民事訴訟法に言う共同訴訟的当事者参加に類似しているものです。参加人と被参加人とが同じ方向を目指して手続を行うからです。
→共同訴訟的当事者参加とは
民事訴訟法には、共同訴訟的当事者参加の他に独立当事者参加という制度がありますが、特許法にはこれに相当する制度はありません。特許法の審判制度は、例えば“特許を無効にする、しない”という二択の選択しかなく、3者以上が三つ巴になって争ういわゆる三面訴訟の形になることはありえないからです(→三面訴訟とは)。
(e)特許法上の参加には、請求人参加の他に、補助参加もあります(特許法第148条第3項)。当事者の一方を補助するためです。
→補助参加とは(特許法の)
②請求人参加の内容
(a)請求人として参加をしようとする者は、審理の終結に至るまで参加の申請をすることができます(特許法第148条第1項)。
(b)参加の申請を拒否された者は、その意に反する審決が出されたときには、審決取消訴訟を提起することができます(特許法第178条第2項)。
(c)請求人としての参加人は、次のことをすることができます。
・審判官の除斥・忌避の申立(特許法第140条、141条)。
・審理方式の変更の申立(特許法第145条第1項)。
・証拠調の申立(特許法第150条第1項)及び証拠保全の申立(同条第2項)。
・審理終結通知後の審理の再開の申立(特許法156条第3項)。
(d)請求人参加の場合には、補助参加の場合のように「請求人は、一切の審判手続をすることができる」旨の規定はありませんが、請求人としての資格として手続を行う以上、それは敢えて言うまでもないことだからです。
(e)請求人本人ができないことは、請求人参加の参加人もすることができません。
例えば審判請求書に記載された請求の理由が、特許出願時に特許発明が公知であったこと(新規性の欠如)しか記載されておらず、審理終結が近い段階で請求人が進歩性の欠如を請求の理由に追加しようとしても、審判長が“審理を不当に遅延させるおそれ”があると認めれば請求の理由の変更の補正は認められません(特許法第131条の2第2項)。
審理終結間際に請求人参加した参加人が同じことをしても同様です。こうした場合には、別個に無効審判を請求するしかありません。
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