内容 |
①補助参加の意義
(a)特許法上の補助参加は、審判を請求する資格を有しないが、審判の結果に利害関係がある者が当事者の一方を補助するために申請することができます。
“当事者の一方を補助するため”の参加であるから、特許無効審判・延長登録無効審判が対象となり、延長登録出願や特許出願の拒絶査定不服審判の如く当事者対立構造を取らない審判は、文言上対象から外れます。
特許無効審判・延長登録無効審判の審理方式を口頭から書面に変更することが、「(審判長の)職権又は当事者もしくは参加人の申立により」できるとされているのに(特許法第145条第1項)、特許出願等の拒絶査定不服審判・訂正審判の審理方式に“参加人の申立”がないのも、無効審判以外に参加制度が認められていないからです。
(b)補助参加人は、自分の訴訟をするものではなく、当事者の一方を補助する役割を有するに過ぎません。しかしながら、審判の結果に利害関係を有する点において、補助参加人は、代理人などとは異なります。
(c)従って、自分の計算により自分の利益を守る必要があり、一切の手続をとることができます(特許法第148条第4項)。
(d)民事訴訟法の補助参加には、裁判の結果が第三者に直接及ばない単なる補助参加と、裁判の結果が第三者に直接及ぶ共同訴訟的補助参加とがあります。特許権は対世的な権利であり、審決の効果は常に第三者に及ぶため、特許法上の補助参加は、共同訴訟的補助参加となります。→共同訴訟的補助参加とは
(e)特許法上の参加には、補助参加の他に、請求人参加もあります(特許法第148条第1項)。本来審判を請求できる者が他人の審判の手続に関わるためです。
→請求人参加とは
②補助参加の内容
(a)補助参加をしようとする者は、審理の終結に至るまで参加の申請をすることができます(特許法第148条第3項)。
(b)参加の申請を拒否された者は、その意に反する審決が出されたときには、審決取消訴訟を提起することができます(特許法第178条第2項)。
(c)補助参加人は、前述の通り一切の手続をすることができ、具体的には例えば次のことをすることができます。
・審判官の除斥・忌避の申立(特許法第140条、141条)。
・審理方式の変更の申立(特許法第145条第1項)。
・証拠調の申立(特許法第150条第1項)及び証拠保全の申立(同条第2項)。
・審理終結通知後の審理の再開の申立(特許法156条第3項)。
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