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@共同訴訟的補助参加の意義
例えば遺言の執行者の訴訟に相続人が参加するような場合が該当します。
共同訴訟的補助参加人は、たとえ被参加人の行為と抵触する行為でも行うことができるとされています。
通常の補助参加人より強い地位を保障する必要があるからです。
A共同訴訟的補助参加の内容
(a)補助参加人は、当事者を補助するために必要なあらゆる手続をとることができます。
例えば原告が特許発明の進歩性の欠如を証明しようとしているときに、その論理の裏付けとなる特許出願時の周知技術の証拠を提出するという如くです。
(b)反対に特許侵害訴訟の被告側の補助参加人が“被告の侵害行為があった”ことを認めること(請求の認諾)をすることはできず、また特許侵害訴訟の原告側の補助参加人が“被告による侵害がなかったこと”を認めること(請求の放棄)はできません。
これらは、当事者の行為に抵触するからです。
“できない”というのは、現実にこれらの行為をしても法律上の効力を生じないという意味です。
(c)また前述の特許侵害訴訟において、原告側の参加人が“特許発明は特許出願時に容易に発明できた”旨(進歩性の欠如)を裁判上で陳述することもできません。
裁判上の自白となるからです(→裁判上の自白とは)。
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