内容 |
①共同訴訟的当事者参加の意義
(a)共同訴訟的当事者参加は、第三者が原告又は被告と協力して、訴訟を追行し、一定の請求を実現しようとするものです。
この点において原告及び被告との双方と対立する独立当事者参加と相違します。 →独立当事者参加とは
②共同訴訟的当事者参加の内容
(a)共同訴訟的当事者参加とは、特許法の無効審判の請求人参加に対応するものです(特許法第148条第1項)。
例えば特許権者甲がライバル会社である乙及び丙に対して特許権を行使し、これに対して、乙が例えば特許発明は進歩性が欠如している(特許出願時に公開されていた技術から容易になしえたものである)を理由として、無効審判を請求したとします。
丙が前記特許無効審判に請求人として参加すれば請求人参加となり、また当該無効審判に対して審決が出され、その審決取消訴訟の段階で乙の側に参加すれば共同訴訟的当事者参加となります。
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