内容 |
@先行自白の意義
(a)通常の自白とは、一方の当事者甲が自分に有利な陳述{例えば特許侵害訴訟の被告が特許出願前に当該発明は公知であった(新規性がなかった)旨の陳述}をし、そして他方の当事者乙が前記陳述と合致する事実を述べる(例えば特許出願前に新規性を認める主張をする)ことにより成立します。
この場合には、乙がその事実を述べた時点で、甲乙の間で争いがない状態隣っており、これにより、甲が自己に有利な判決が得られるという期待権が発生していますから、自白が成立します。
(b)これに対して、他方当事者乙が相手に有利(自分に不利)な主張をし、これを相手方が有利に援用することにより、自白が成立することがあります。例えば特許侵害訴訟において、特許出願前に被告乙が実施していた発明が甲の特許発明と同一であることを甲が認める陳述をしてしまい、乙が甲の陳述を有利に援用して先使用権を主張する如くです。
A先行自白の内容
(a)裁判で自分に不利な事柄を先行して陳述するということが本当にあるのか、と思われるかも知れませんが、不正確な陳述や仮定の話としての陳述を相手方の当事者が“有利に援用して”先行自白が成立したと主張する場合は、少なからずあります。
(b)例えば特許侵害訴訟の原告が特許出願前から製造・販売していた自分の製品に改良を加えて、特許出願し、特許権を出願した事実がある場合に、“当該製品を20XX年XX月XX日(特許出願日より前の日付)から製造していたが、侵害者の製品が市場に出回ることにより売上が△△ほど減少したという主張をしたときです。
(c)また特許侵害訴訟において、損害額に関して、当事者甲が“当事者乙が主張する利益の額Xを否認する。仮に製品1個あたりの利益がZだとしても売上額はY(Xよりも少額)である。”という趣旨の主張をしたときに、仮の結論を導くために使った数字を相手側乙が乙に有利に援用し、自白の成立を主張することがあります。
→先行自白のケーススタディ
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