内容 |
①特許出願をすることの法律上の意味
(a)特許出願をすると、新規性・進歩性等の審査を経て、独占・排他的効力を有する特許権を受けることができ、市場での独占的な地位を築くことができます。
(b)特許出願をして独占排他権である特許権を取得することにより、その特許発明について他人に対して通常実施権・専用実施権などのライセンス契約を締結することができ、ライセンス料の収入が得られます。
また特許出願について特許権の設定の登録を受ける前にも、仮通常実施権の許諾、仮専用実施権の設定を行うことができます。
(c)特許出願について特許権の設定の登録を受ける前に、第三者が特許出願人の発明を実施したときには、一定の条件下で保証金請求権を行使できます。
②特許出願をすることの事実上の意味
(a)特許出願をして独占排他権である特許権を取得することにより、ライバル会社との価格競争を回避して、自ら積極的に製品の値付けを行うことが可能となります。
(b)「特許出願中」の表示を製品に付することにより他人が特許出願人の発明を実施することをためらうようになります。
(c)新製品について特許出願を行い、そして製品に「特許出願中」の表示を付することにより、技術力の優秀性で勝負しようとする意気込みが需要者に伝わります。
そして特許出願に対して特許権の設定の登録が行われたときには、製品に特許表示を付することにより、新規性・進歩性の審査をクリアしたことが明らかになり、製品の技術に対する信頼度が高まります。
(d)自分は特許権を取得する必要はないが、他人にも特許権を取得させたくないという技術に関して、特許出願の手続のみを行い、その技術を出願公開させることにより、他人い夜権利化を阻止することができます(いわゆる防衛出願)。
③特許出願をすることに興味のある方は下記のページを参照して下さい。 →HP Top
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