内容 |
①カウントの意義
(a)抵触審査もカウントも過去の米国法にあった概念に過ぎませんが、過去の判例を検討するときに出てくる言葉ですので、解説します。
(b)かつての米国特許法は先発明主義を採用していました。先願主義の下では、同一の発明について複数の特許出願が競合したときには、ダブルパテント(重複特許)を排除するために、特許出願の日(又は時)を基準にして、最先の出願に対して特許を付与します。
これに対して、先発明主義の下では、特許出願の日(又は時)に代えて発明の時が最先である特許出願人に対して特許を付与するのです。
(c)従って各特許出願人の発明がなされた時を審査して、発明時の先後を決定しなければなりません。新規性・進歩性などの通常の特許出願の審査とは性質が異なるため、抵触審査という特別の手続により対応することにしています。
(d)一つの特許出願には複数の発明が含まれている可能性があります。例えば物の発明と、物の使用方法の発明の如くです。この場合に、物の発明→方法の発明の順番で発明したのであれば、発明の時が異なりますので、それぞれ別々に発明時を認定して、他の特許出願人の発明との先後を審査しなければなりません。この審査の対象となるのが、カウントです。
(e)具体的には、競合する特許出願人同士のうちで、“最初に発明を着想(conception)し、 誠実な努力の継続(reasonable
diligence)により、 発明を実施化(reduction to practice)した者。”が先発明者と認定されます。
たとえ実施化が相手より後であっても、誠実な努力が継続されていた場合、先発明者と認定されます。これに対して、先に着想しても、長期間放置していて、相手の特許出願人より後に実施化されたような場合には、先発明者とは認定されません。
②カウントの内容
(a)抵触審査のカウントは、特許出願のクレーム(日本の請求項)より広い概念です。請求項は、新規性や進歩性を審査するときに都合の良い概念です。
例えば特許出願人の想起したアイディアが“鉛筆の断面を多角形状にすることで斜面でも転がり難いようにする”というものだったとします。
この場合、特許出願のクレーム1で“断面多角形状の鉛筆”について、下位のクレームで“断面三角形”・“断面四角形”~という下位概念を従属項として設け、特許出願の審査で引用される先行技術を見ながら、権利化の難しいものを削除していくのが合理的です。
しかしながら、抵触審査で問題となる発明の着想などに関しては、同時に成立している可能性が高く、別々に審査するのは合理的ではありません。
(b)従って審査官は、特許出願中に多数のクレームが含まれるときには、これらクレームを幾つかのカウントに分類し、それぞれ発明時を認定します。
(c)そしてカウント毎に先の発明者である特許出願人(シニアパーティ)と後の発明者である特許出願人(ジュニアパーティ)とを決定するのです。
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