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960 lexicography/特許出願/明細書 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Lexicography(辞書編集) |
意味 |
Lexicography(辞書編集)とは、米国特許出願の実務において、発明を特定するために必要な用語の意味を特許出願人自身が辞書編集者の如く定義することを言います。
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内容 |
@特許出願におけるLexicographyの意義
Lexicographyとは、一般的には、辞書学であるとか、辞書編集という意味であり、言葉の意味を定めることは辞書編集の仕事の一部に過ぎませんが、特許出願の実務では、発明の特定するため、クレームで使用される用語の意味を特許出願人自ら定めることを言います。
特許出願の対象となる多様な発明の内容を的確に表現するには、一般用語だけでは言葉が足りないからです。一般の辞書編集者は、世の中で使われている用語の意味をどう表現するのかが仕事ですが、特許出願人が辞書編集者として振る舞うときには、新しい言葉の意味を創り出すことができます。
もっとも特許出願の審査においては、“明細書と一貫性ある最も広い合理的な意味”に解釈され、そして特許出願の審査官が最も広く解釈された結果として、先行技術との間で新規性や進歩性を否定される可能性があります。そうならないように言葉の定義をしっかりと行う必要があります。
→Broadest Reasonable Interpretationとは
A特許出願におけるLexicographyの内容
特許出願のクレーム解釈に関して関連する判例をあげます。
(a)明細書に別段の規定がない限り、クレームの用語はそれらの「一般的意味」として理解されなければならない。
The words
of a claim must be given their “plain meaning” unless they are
defined in the specification. In re Zletz, 13 USPQ2d 1320,
1322(Fed. Cir. 1989) MSM Investments Co. v. Carolwood Corp. 59 USPQ
2d 1856, 1859-60
(b)「一般的意味」とは、その技術分野の当業者がその語を規定する意味をいう。
“Plain
meaning”refers to the meaning given to the term by those of ordinary
skill in the art. Rexnord Corp. v. Laitram Corp. 60USPQ 2d 1851,
1854 (Fed. Cir. 2001)
(c)特許出願人(発明者)は自己自身の辞典編集者であることができる。しかしながら、ある用語について特許出願人が用いた特別の意味は,
慣用の用法からの離れ具合が、当該分野の経験者に理解されるように明細書が十分明瞭でなければならない。
Applicant may
be his or her own lexicogrhapher. However, any special meaning
assigned to a term must be sufficiently clear in the specification
that any departure from common usage would be so understood by a
person of experience in the field of the invention. Multiform
Desiccants Inc. v. Medzam Ltd. 45USPQ 2d 1429,1432
(Fed. Cir. 1998)
tokkyo
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