内容 |
①反訴に対する“本訴”
(a)例えば特許侵害に対する差止請求事件があり、これに対して相手方が先使用権(特許出願前に自ら発明をし又は発明した者から知得して特許出願前から実施又はその準備をしたことによる抗弁権)の確認を求める反訴を提起した場合に、元の差止請求の訴えを“本訴”と言います。
②訴訟参加の場合の“本訴
例えば特許無効審判の審決に対して審決取消訴訟が提起されている場合に、被告である特許権者から特許の一部を譲り受けた者が前記訴訟に参加の申立をする場合に、その訴訟を本訴と言います。
③その他
一般に原告の請求に対して“本訴の請求”ということがあります。
例えば特許出願の拒絶査定不服審判等の審決取消訴訟において裁判所が、“(特許出願人が掲げる)取消事由は理由がない。”と考えると気に、
「原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。」という言い方をします(平成27年(行ケ)第10220号)
|