内容 |
①特許出願等における秘密保持の意義
(a)特許出願の前においては、保有する技術が漏洩すると、発明の新規性や進歩性が失われてしまい、特許出願をしても原則として特許を受けることができなくなりますので(特許法第29条1項・2項)、少なくとも特許出願しようとする内容に関しては的確に秘密保持を行う必要があります。
(b)また特許出願をした後であっても、例えば優先期間を利用して基本発明の周辺で技術開発を行い、改良発明を特許出願したりするために、或いは基本発明の周辺技術をノウハウとして活用するためには、秘密保持が重要となります。
②特許出願等における秘密保持の内容
(a)秘密保持の対象
特許出願人などの技術の所有者の側としては、例えば技術移転に伴って秘密保持契約を締結するに際して、保有する全ての技術に関して秘密にするか否かを検討する必要があります。
例えば特許出願に係る発明に関して実施許諾をしようとしてライセンス契約に臨んても、その相手方が特許出願の明細書・図面などに記載されて範囲を超えて質問してくることが多いからです。
(b)秘密保持のランク
特許出願人等は、技術情報を管理するときには、秘密の程度をランク付けして、秘密保持することが望まれます。
・低ランク→秘密性がなく、問題なく開示できる情報
・中ランク→相手方が秘密保持義務を負うことを条件として開示できる情報
・高ランク→何があっても相手に開示しない情報
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